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強制出来ない欠陥憲法

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毎年であれば靖国神社の御霊祭りの献灯の申し込みが行われている時期なのですが、今年は武漢ウイルスによる社会混乱にて中止となりました。
お祭りが執り行われますと絶対に人が詰めかけるからという理由だそうです。
朝日新聞なんかと違い普通に人が大勢集まる境内に多くの人が祈りを先祖に捧げるために訪れるのが原因です。
靖国神社以外の各地でもお祭りが延期、中止に追いやられているところがたくさんあります。
丁度、開山日が多い時期です。武漢ウイルスめ許さん!

さて、そのように人々の心を癒すであろうお祭りが自粛されていく中、某脱法賭博は営業を再開しているそうです。
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東京も大阪も…パチンコ店“自粛崩壊”GW明け休業から一転、強行再開
パチンコの営業再開、福岡で急増 店「経営厳しくて」
神奈川県、営業継続のパチンコ店20店舗を公表
これがいわゆるパチンカスという人々が通う場所なのでしょうね。
こんなこと許してよいと思いますか?
でも、政府は自粛の要請・指示までしか出来ません。強要することも矯正する事も出来ないのです。
三店方式の許可を取り消すだけでもパチンカスは寄り付かないでしょう。
でも、それすらできないのです。

国民の中にははっきりと潰してほしいと言う声も上がっており、ますますパチンコの居場所がなくなりつつあります。
八代英輝弁護士、営業再開のパチンコ店に厳しい対応求める「脱法ギャンブルです。1件2件を摘発すべき」
 8日放送のTBS系「ひるおび!」(月~金曜・前10時25分)で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、引き続き営業の自粛要請が続く中、一部のパチンコ店で営業再開され客が行列を作った事などを報じた。
 この問題にコメンテーターの八代英輝弁護士(55)は「圧倒的多数の店が自粛要請に応じてるんですよね」とした上で「その中でも営業に踏み切るというのは、これだけ業種がある中で、感染症のまん延防止という非常に公共性の高い要請に、従ってくれない代表がパチンコ店になってるわけですよ」とした。
 さらに「パチンコ店って何なんだっていう事になると、そこで換金される脱法ギャンブルなわけですよね」とし「何でそんなものが許されてきたかというと、行政との癒着、あるいは官僚の天下りというのが脈々と行われてきたからなんですよね」と語った。
 対処法として「ですから、正直いってこれは換金所でですね、1件2件を摘発すべき話だと思うんです」と見解を示した。
 続けて「ですから警察も今までは黙認していた所もあるのかもしれませんけど、ここを天下り先とは考えず、これだけ公共性の高い要請に従ってくれないパチンコ店が少なからずあるという事は、ある意味、反社会的勢力の一歩手前ですよ。考え直した方がいいと思いますよ」と厳しい対応の必要性を訴えた。

パチンコが警察の天下り先になっている事は意外と知られています。
それにより、三店式と呼ばれる脱法行為が黙認されているのです。
それは社会悪ともいえるでしょうね。パチンコなんて潰れればいいのですよ。

結局、パチンコが違法だろうが脱法だろうが政府に強制力がない欠陥憲法だからこんなことになるのです。
人権を無視して作られている憲法である日本国憲法、これではだめです。
【新型コロナと危機管理】日本国憲法は恐るべき“人権無視”の憲法 「緊急事態条項」明記は世界の常識だ
 安倍晋三首相は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を見据えて、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を、東京と埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に発令した(=4月16日からは全国に拡大)。期間は5月6日までとしていたが、専門家会議の現状分析を受けて、5月31日まで延長した。
 戦後初の緊急事態宣言だったが、諸外国の非常事態宣言とは違い、強制力や罰則のない要請や指示にとどまり、「私権制限」も限定的になっている。結果、宣言当初は、新型コロナウイルスに感染するリスクがあっても、休日になると商店街や公園、海岸に人々があふれる光景が見られた。
 国家的な緊急事態が生じたとき、政府が一部機関に大幅な権限を与えたり、一定の「私権制限」を可能にする「緊急事態条項」が、ほとんどの国の憲法に明記されているが、日本国憲法には明記されていない。
 西修・駒沢大学名誉教授が1990年以降に制定された104カ国の憲法を調査したところ、緊急事態条項の明記がない憲法は皆無だった。成文憲法を定めていない英国においても、緊急事態が生じた場合に、政府が「マーシャル・ルール(=戒厳令)」を発令することを認めている。
 東日本大震災では、緊急事態条項がないことで、被災地での救助活動や復旧・復興の活動に大きな支障が生じた。本来ならば、震災の教訓から緊急事態条項を憲法に明記する方向での議論が国会でも進むべきだが、震災から9年を経ても、1ミリも議論が進んでいない。
 日本国憲法は、国民すべての権利・自由が「公共の福祉」によって制限されることを明記している。にもかかわず、そのことを忘れ、「私権」を絶対視するかのような風潮では、緊急事態において、国が国民の生命と生活を守ることなどできない。
 日本と同じ敗戦国のドイツ(西ドイツ)の基本法(=憲法)にも緊急事態条項はなかった。しかし、当時の西ドイツ国民は、1968年に基本法を改正して、緊急事態条項を盛り込んだ「ドイツ連邦共和国基本法」を制定している。
 自民党や日本維新の会の議員の中からは、「今回の事態を受けて、緊急事態条項を憲法に明記する契機にすべきではないか」という声もある。
 「国際人権規約」は、「国家の生存が脅かされるような緊急事態が生じた場合、この規約に違反してもよい」と規定している。これに従えば、日本国憲法は恐るべき人権無視の憲法であり、緊急事態にも対応できない欠陥憲法であることが理解できる。

結局、日本国憲法は平和憲法と呼んでいる人がいるけど、人権無視の欠陥憲法ってことですね。
有事に人の命を守れない戦争を誘発する憲法ともいえるでしょう。

出来ない事を出来るようにする事が政治家の役目であり、憲法改正は国民の悲願です。
しっかりと議論していきましょう。
(ブラッキー)
”ブルーリボン拡散運動”

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国防 | コメント:(0) | トラックバック:(0) | 2020/05/16 06:00
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