生み、育てるという当たり前を大切にする

こちら、何年か前に訪れた札幌にある護国神社です。
北海道では沖縄戦戦にて1000名以上の若者が日本を守るために命を散らしました。
その名前がこちらの神社に刻まれています。
沖縄の戦いは日本全土から若者が日本を守るために沖縄で戦った戦いです。
決して沖縄は見捨てられたわけではありません。日本を守るための最初で最後の本土による決戦でした。
その結果、九州への出兵が見送られ、民間人を大虐殺する平気である核爆弾が広島と長崎に落とされたのです。
良い、悪いではなく、それが歴史ですね。
まあ、そのような話とは別ですが、子供を残すというのは人間、動物では種の保存として必要な行為です。
最近、異常性癖をカミングアウトする人がいるそうですが、それは勝手にどうぞって感じですね。
しかしながら本来分けなければならない性別を分けたくないという生物としておかしな話が出てきているから困ったものです。
アメリカ パスポートの性別欄に新たな選択肢を設ける方針
アメリカのバイデン政権は、LGBTなど性的マイノリティーの人たちの権利に配慮するため、パスポートの性別欄に男性と女性以外の選択肢を新たに設け、自由に選択できるようにする方針を明らかにしました。
アメリカのブリンケン国務長官は30日に声明を発表し、パスポートの性別に関する新たな方針を明らかにしました。
それによりますと、これまで、性別欄に出生時と違う性を選ぶ際に義務づけられていた、医療機関の証明書の提示を不要とする手続きを進め、性別を自由に選べるようにするということです。
さらに、自分の性を男女のどちらにも位置づけない「ノンバイナリー」や、生まれつき男性と女性の体の特徴を合わせ持つ「インターセックス」など、男性と女性以外の選択肢も新たに設ける方針です。
ブリンケン長官は声明で「性的マイノリティーのアメリカ市民が性別に関係なく公平に扱われるようにするためだ」として、LGBTなど性的マイノリティーの人たちの権利に配慮する考えを強調しました。
ただ、新たな選択肢を追加するためのシステムの更新には時間がかかるとして、具体的な時期は明らかにしていません。
バイデン大統領は、これまでもアメリカで同性愛者であることを公表した初めての閣僚としてブティジェッジ氏を運輸長官に起用するなど、政権として多様性を重視する方針を鮮明にしています。
このように訳の分からない病気を患っているとしか思えません。
男性は男性、女性は女性です。役割も違うし、肉体的にも異なります。それぞれ有史以来すみ分けて生きてきました。
ここ5年程度のブームで役割を変えてよいと思うのですか?男性には子供は産めません。これは絶対です。
ごく少数のLGBを相手に特権を与えることが公平であるのか?考えたことないのでしょうね。
日本では夫婦同姓が合憲となりました。
夫婦同姓、最高裁が「合憲」判決に込めたメッセージ 憤るメディアと専門家の“読み間違い”いまや政治運動の一環に
最高裁大法廷は23日、夫婦同姓を規定する民法750条と戸籍法74条1項が「婚姻の自由」を規定した憲法24条に違反しないとする「決定」を出した。判事15人全員で審理する同大法廷がこのテーマで「合憲」の決定を出すのは、2度目となる。
選択的夫婦別姓制の導入を喧伝してきた大半のメディアは違憲判決を期待したが、肩透かしをくらった格好だ。翌24日の新聞は最高裁への恨み言を満載した。朝日新聞の1面トップの見出しは「夫婦別姓 最高裁また認めず」だ。溜息と憤りがうかがえる。
今回の決定は、基本的には前回の2015年12月16日の大法廷判決を踏襲したものだ。決定は、原告の主張を紹介した後、「しかしながら、民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところ」と述べる。15年判決がすでに確立した最高裁の判例であることを示したものだ。
注目すべきは、「なお、夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである」とし、「この種の制度のあり方は、15年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断される事柄にほかならないというべきである」と述べていることだ。
この点について大半のメディアと専門家は読み方を間違っている。
これは、朝日新聞24日付社説が、「ボールは唯一の立法機関である国会にあることを、改めて宣言した決定といえよう」と述べるような性質のものではない。国会に積極的にいわゆる「選択的夫婦別姓制」の法制化を促すものでもない。
近年、夫婦別姓を求める裁判が乱発されている。自分たちに有利な判決を得て、国会を動かそうという政治運動の一環だ。最高裁が違憲判決を出せば、強制的に夫婦同姓を規定した民法は改正される。それを期待する運動だ。
しかし、この事実上の立法行為を裁判所に求める運動に対し、最高裁としては、裁判所は憲法適合性を審理する司法機関であって立法機関ではない。裁判所を使った政治運動は止めてくれ。本来は、この種の立法政策の問題は国会が担うものであって、裁判所の仕事ではない。最高裁の判例はもはや確立している。そのことを理解しない訴訟の乱発は控えてくれ-。
このようなメッセージを原告や支持団体に送ったものと読むべきだ。国会にボールが投げられたとして、夫婦別姓の法制化を急ぐなどという一部野党の読み方は、全くのお門違いというものだ。
結局、司法は立法府の作った法律に則って判断を下すと言う事です。
なので裁判に訴えるのではなく、国会にて憲法改正を行ってください、というのが司法の立場って事です。
しかし、左翼は憲法改正が嫌いのようですね。嫌いだからと言ってやらないという我儘な事をやっているってだけの話です。
憲法改正を左翼の立場から日本をよくするために議論していく必要がありますね。
このような夫婦別姓などは国民のほとんどは納得していません。
国民の大多数は夫婦別姓望まず 国士舘大学特任教授 日本大学名誉教授・百地章
最高裁は合憲判断を維持
6月23日、最高裁大法廷は予想通り夫婦同姓(氏)制は憲法に違反しないと判断した。しかも合憲とした裁判官は11人と前回の平成27年判決より1人増えている。
平成27年の最高裁判決は、氏には「家族の呼称」としての意義があり、その呼称を一つに定める夫婦同姓制には合理性があるとして現行制度を合憲とした。その上で、夫婦の姓の在り方は国会で判断すべきだとして、国会の立法政策に委ねた。今回の最高裁決定は、この27年判決の立場を維持し、夫婦同姓を定めた民法750条や戸籍法を合憲とした上で、その後の社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、合憲判断を変更する必要はないとした。これも妥当といえよう。
登録記事なので以下は登録してから読んでいただきたいのですが、別姓を希望している国民は民主党の支持率程度しかいません。共産党の支持率程度なのです。その少数派意見に対して同性を希望する人は自民党の支持率の倍になると言われています。
ようは盛んにテレビなどのメディアで運動している人しか支持されていないと言う事なのです。
自分は希望しないけど選択的だからと言っていいのでは?と思っている人がいますが、それは責任の放棄に繋がります。
その事を認識しておきましょう。
同性婚なども国民から支持されていません。
そもそも婚姻制度は子供を産み、育てる事を目的にしています。異常性癖の人々はそれを勘違いしています。
「子供を産み育てる」を無視…「同性婚」容認判決は婚姻制度の意義を理解していない
札幌地裁が今年3月17日、国が民法や戸籍法で同性婚を認めず、男女の婚姻(結婚)による法的効果が受けられないことを憲法14条1項の「法の下の平等」に反するとする判決を出した。同様の訴訟が全国5地裁で起こされている。他の訴訟や今後のLGBT(性的少数者)に関する施策に影響を与える可能性もある。
判決は「婚姻の本質は両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯(しんし)な意思をもって共同生活を営むことにある」とする。
間違ってはいないが、一面的な理解だ。
民法の通説は、「婚姻は、伝統的に生殖と子の養育を目的とするものであった」(『新版注釈民法』)とする。民法学者の大村敦志学習院大学教授も「婚姻とは『子どもを産み・育てる』ためのものだという観念があるものと思われる」(『家族法[第3版]』)とする。
当事者の共同生活だけではなく、子供を産み育てるという世代間継承の役割を除いて婚姻は成り立たないということだ。同性間では子供は生まれない。その決定的違いを無視している。
判決はまた、「異性愛者と同性愛者の差異は、性的指向が異なることのみ」とする。ここでも子供を産み育てるという点を無視している。そのうえで、「同性愛者であっても、その性的指向と合致する同性との間で、婚姻している異性同士と同様、婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができる」とする。婚姻の理解がずれているからそのような結論になる。
そして、「異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しない」とし、合理的根拠のない差別を禁止する憲法14条1項に違反するとした。婚姻制度を相対化し、国に同性婚の容認を求めたに等しい判決だ。
同性愛者がカップルになり、共同生活を営むのは自由だ。同性愛者の存在も、その共同生活も法律は禁じてはいない。
しかし、その関係を男女の婚姻と同一視し、婚姻制度の中に同性カップルが入ってくるとなると話が違ってくる。
婚姻制度は夫婦が子供を責任をもって産み育てられるよう、「同居、協力及び扶助の義務」や「貞操義務」「未成年の子の監護・教育義務」などを負わせて、その関係を強化するものだ。夫婦・親子の関係を法的に規律し、弱者である子供と妻を守るためだ。同性カップルの関係とは決定的に異なる。差別などではない。判決はこの点を理解していない。
異常性癖の人々やそれを推進する人々はこの当たり前の事が判っていないって事でしょう。
だから欧米なんかは人間後進国と言われてしまうのです。アフリカなどで貧しい生活を行っているも子供を育てることに関しては大人の役割をしかりとわきまえている人が多く、豊かになればなるほど個人的な欲望が渦巻いていると言う事なのかもしれません。
人間として何が正しいのか?どのようにして伝統文化を継承していくのか?それを考えた制度設計が必要です。
しっかりと考えていきましょう。
(ブラッキー)


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